「遊漁船業の適正化に関する法律」の改正(平成15年4月1日施行)以降、東紀州地方では久々の遊漁船業務主任者講習会が1月13日(金)尾鷲市内にある県尾鷲庁舎2階201会議室において開催されました。 遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)が大幅に改正され、平成15年4月から新たな制度がスタートし遊漁船業を営むためには、知事に遊漁船業者の登録を受けること(5年ごとに更新)が必要になりますが、今回は更新時講習では無く全員新規での登録を目指し熊野市内より14名、紀北町内より2名、志摩市内より3名の合計19名が参加し全員無事終了致しました。 尚、当地方での次回開催は未定との事です。 ◆関連リンク 遊漁船業務主任講習会
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